2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
諸外国におきます最低賃金の引上げの理由につきましては、改定の方法でございますとか決定基準も異なりますので、一概に申し上げることはできませんけれども、例えば、イギリス、フランス、ドイツなどにおきましては、物価や賃金の上昇の動向を踏まえつつ、雇用への影響にも配慮しながら最低賃金を引き上げているものと承知しているところでございます。 〔大岡委員長代理退席、委員長着席〕
諸外国におきます最低賃金の引上げの理由につきましては、改定の方法でございますとか決定基準も異なりますので、一概に申し上げることはできませんけれども、例えば、イギリス、フランス、ドイツなどにおきましては、物価や賃金の上昇の動向を踏まえつつ、雇用への影響にも配慮しながら最低賃金を引き上げているものと承知しているところでございます。 〔大岡委員長代理退席、委員長着席〕
再生支援の決定基準を見ますと、「申込事業者が、労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること。」とあります。労働者と話合いを行う予定でも構わないということにもなり、これで雇用の確保と言えるのか。
委員長にお願いをいたしますが、住宅金融支援機構による本件融資の検討過程、検討要素、融資価格の決定基準、要素、いずれもの決定、審査プロセスについて、機構内で、誰が誰の調査のもとで判断したかも含めて、資料を要求したいと思います。お計らいください。
学校教育法施行規則に基づき、高校への入学者選抜方法、合格者の決定基準は校長が決めます。沖縄県教育委員会は、定員内であっても不合格を出す根拠として、平成五年の文科省の通知にある、その教育を受けるに足る能力、適性等を判定して行うものに基づいていると言います。
私は、この数が多いということは今回は問題にはあえてしないんですけれども、まずお聞きしたいのは、現在、非常勤職員の賃金決定基準が、これは職務に応じてということでお聞きしていますけれども、実際その賃金決定基準はどうなっていて実際の賃金はどのようになっているのか、お答えいただけますか。
これを踏まえて、内閣府では、今後、別の交付金制度により事業の継続を模索しているとのことですが、本事業に対する補助金の交付決定基準について伺います。望月大臣、お願いします。
○国務大臣(望月義夫君) 御指摘のとおり、平成二十六年度行政事業レビューの公開プロセスにおきまして、選定基準の明確化をすべき、また、緊急性の高い施策と認識されるので早急に再調整して対処されたい、こういうような御指摘を受けたことを踏まえまして、平成二十六年度補正予算において交付決定基準を新たに制定をいたしたわけでございます。
では、まず、現行の生活保護制度は、決定基準自体の妥当性については一定の評価ができるものの、実質的には支給決定が形骸化しつつあると言えます。 行政は、大前提として、生活保護申請者が生活保護の要件を満たしているとの判断で支給決定を行っております。それに対して、支給決定を下すまでの時間が短い、行政調査権に強制力が弱いなどの理由から、申請時の資産しか判断材料として見ていない現状があります。
平成二十三年七月、政府の中央防災会議において、農林水産省及び国土交通省が、国の基本的な考え方に基づき復興計画策定の基礎となる海岸堤防の高さ決定基準を海岸管理部局に通達をしました。その後、平成二十三年十月までに岩手、宮城、福島の被災三県は、海岸堤防高の設定をそれぞれ発表をしております。
資料の一にあるように、支援決定基準というのがございますけれども、その中で、最後に書いてあるように、労働組合等との話し合いを行うことと明記をされております。つまり、会社更生法による法的手続の中においても、解雇回避のための努力を行うことを求めていたと思いますけれども、確認をさせてください。
御指摘の支援決定基準においては、「申込事業者が、労働組合等と事業再生計画の内容等について話合いを行ったこと又は行う予定であること。」とされておりまして、日本航空においては、支援決定後、労働組合等との話し合いに努めてきたものと承知をいたしております。
○政府参考人(星野一昭君) 禁忌症等の決定基準につきましては、昭和二十九年に初めて厚生省より通知が発出されまして、その後、昭和四十二年に、妊娠中、特に初期と末期の記述が追加されたところでございます。
現在の禁忌症等の掲示内容の根拠となっております温泉の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意決定基準及び温泉の適応症決定基準は昭和五十七年に当時の環境庁が定めたものでございまして、策定から相当な期間が経過していることから、今回見直しを行ったものでございます。
その上で、各利用者一人一人の事情をよく踏まえて、言ってみれば、各市町村の支給決定基準に何か一律に当てはめるということではなくて、本人の状況を踏まえてきちっと適切な支給量を決定していただくように、従来より市町村に周知をしているところでございますし、今後ともそこは引き続きやっていきたいというふうに考えてございます。
○木下政府参考人 機構におきましては、支援決定基準に基づきまして慎重審議をいたしまして決定したものでございますので、その意味におきましては、法律にのっとって行ったというところに基本的に責任はないものと思っております。
こうなりましたら、親権、監護権の決定基準を明確に定める新法を制定するなど立法府が手を打つ必要があると私は考えております。 法務大臣の御所見を伺います。
○前川清成君 このパンフレットを見ますと、支援決定基準についても書かれてありまして、この中に、三年以内に生産性向上基準及び財務健全化基準を満たすことが見込まれること、こういうふうにありまして、中身については、自己資本当期純利益率が二ポイント以上向上、有形固定資産回転率が五%以上向上、従業員一人当たりの付加価値額が六%以上向上などなどと書かれてあるんです。
今委員御指摘のとおり、今の機構の支援の決定基準には二つ書いてあります。①又は②のいずれかを満たしていること。その①といたしまして、先ほど甘利大臣の答弁のありましたとおり、連名での申込みが①。又はとして、②といたしまして、この①の場合と実質的に同程度の再生の可能性があることを確認できた場合ということであります。
○国務大臣(甘利明君) 支援決定基準として、この生産性向上基準であるとか財務健全化基準というのがあるわけであります。これは、公的なお金を使って支援をするわけでありますから、事業再生を図るということができる見込みをしっかりと精査をしなければならないという責任もあろうかと思います。
○西澤参考人 数は、そういうニーズがあり、我々の支援決定基準を満たすに足る案件であれば、どのような数でもやらなきゃならないと思っておりますし、足りない場合もあり得るのかと思っております。
これらの決議、そして法律、閣議決定、基準、これをまず見直すべきだと思いますけれども、これを消すわけにはいきません。今度の法案が成立しますと、相反する法律、あるいは相反する決議、こういったものが同時に存在することになります。政府の見解として、木造利用の方向性について、現状認識をお聞かせください。
また、工程表では、一般職員を含む職員の給与の決定基準でございます級別定数に関する機能を、これは、課、係等のポストを決めるものではございませんで、職員の給与決定のために、俸給表のどの級を割り当てるかという対象者の数を決めるものでございますが、それを内閣人事・行政管理局に移管するとしております。
いずれにしましても、その級別定数というものが給与決定基準の一つとなっているわけでありまして、これはやはり労働基本権にかかわる問題でもあるというふうに認識しております。
その上で申し上げますと、地域別最低賃金の具体的な水準につきましては、労働者の生計費、それから労働者の賃金、通常の事業の賃金の支払能力の三つの決定基準を基に、公労使三者構成の地方最低審議会におきまして地域の実情を踏まえた審議を経て決定されているところでございます。